政府が飲食料品の消費税率を1%へ引き下げ就業者支援金を創設

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日本政府は、飲食料品に適用されている消費税の軽減税率を現行の8%から1%へと2年間限定で引き下げ、低中所得層を対象とする新たな給付制度「就業者負担軽減支援金」を同時に開始する方針を決定しました。高市早苗内閣は臨時閣議を開き、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を正式に承認しました。

制度の導入趣旨について、ダイヤモンド・オンライン論説委員の武田敬博氏は「単なる低所得者への生活支援ではなく、働いて所得を増やせば、手取りも増える制度を目指しているのが大きな特徴です」と指摘しています。2026年8月5日に閣議決定された給付付き税額控除の基本方針を受け、本格的な税額控除システムが予定される2029年度に先立つ先行措置として給付設計が進められます。

飲食料品消費税率1%の適用期間と対象品目

飲食料品の消費税率引き下げは、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間にわたり実施されます。税率の内訳は国税分が0.78%、地方税分が0.22%の合計1%となります。本来検討されていた非課税やゼロ税率の案は、レジ端末や企業会計システムの改修に膨大な準備期間を要することから見送られ、現行システムの改修で対応可能な1%の臨時税率が選定されました。酒類および外食サービス(店内飲食)については、軽減の対象外として現行の標準税率10%がそのまま維持されます。

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写真: umaruchan4678/shutterstock.com

制度の円滑な移行を促すため、国税庁は専用ポータルサイトを開設し、POSレジや請求書発行システムの改修に向けた事業者向け広報および技術支援の案内を開始しました。

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就業者負担軽減支援金が目指す手取りの維持

2027年度から導入される就業者負担軽減支援金は、低所得および中所得の働く人々を対象に、税金や社会保険料の負担を考慮した現金を支給する仕組みです。一定の年収枠において、労働時間を延ばして収入が増加した場合でも給付額を比例して手厚くすることで、手取りの逆転現象を防ぐ設計が採用されます。さらに、新たに厚生年金や健康保険へ加入したことで手取り額が一時的に目減りする労働者に対しては、就労を後押しするための「就労促進特例加算」が上乗せ支給されます。

社会保険の適用拡大と残る年収130万円の壁

短時間労働者が扶養家族から外れて社会保険料や税の自己負担を抱えることを嫌い、年末に勤務時間を意図的に抑える「年収の壁」への対策が制度構築の背景にあります。2026年10月1日には、月額約8万8000円、年収換算で106万円以上の賃金要件が撤廃され、現在は週の所定労働時間20時間以上という労働時間のみが社会保険加入の判定基準となっています。

一方で、被扶養者や第3号被保険者の基準となる「130万円の壁」は依然として存続しています。年収が130万円を超えた被扶養者は扶養から外れ、自身で勤務先の社会保険または国民健康保険・国民年金に加入する必要があるため、一時的な保険料負担の急増が発生します。新支援金はこの負担増を相殺し、就労時間の抑制を解消する役割を担います。

消費税軽減と新給付制度の主な実施内容

  • 税率の引き下げ内容:飲食料品(酒類・外食を除く)の消費税率を8%から1%(国税0.78%、地方税0.22%)へ減税
  • 適用期間:2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間
  • 標準税率の維持:酒類および店内飲食の外食サービスは現行の10%を継続
  • 社会保険の加入基準:2026年10月1日に撤廃された年収106万円要件に代わり週20時間以上の労働時間を適用
  • 扶養控除の現状:自己負担が発生する年収130万円の判定上限枠は存続
  • 恒久制度の開始予定:給付付き税額控除の本格運用は2029年4月1日(2029年度)を計画

今後の法案提出と確定値の公表予定

支援金の所得階層ごとの正確な支給金額や詳細な算定表は、今後の関連法案の策定および予算措置の編成作業において確定される予定となっており、現時点では公表されていません。政府は法案の早期成立を目指し、2027年4月の円滑な制度運用開始に向けて制度設計の細部調整を続けています。

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