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児童手当はフリーランスも15日以内の申請が必要で遅延時の遡及支給は認められず自治体窓口で手続きを行う
児童手当の申請手続きについて、フリーランスや個人事業主は出産や転入の翌日から15日以内に現住所の自治体窓口へ認定請求書を提出する必要がある。期日を過ぎて申請した場合、遅れた月分の手当は遡って支給されないため、給付を受け取る権利が失われる。 株式会社LASSICの取締役でリモグ編集監修を務める牛尾彰雅氏がまとめた案内によると、勤務先経由で申請できる公務員とは異なり、独立して働く自営業者は自身で住民票のある自治体窓口へ直接手続きを行わなければならない。こども家庭庁の指針でも「申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません」と定められており、厳格な期限管理が求められている。 申請窓口の確認と受給漏れを防ぐ15日ルールの適用手順 写真: years44/shutterstock.com 自営業者やフリーランスが児童手当を受給するためには、現住所を管轄する市区町村役場の窓口へ認定請求書を提出しなければならない。里帰り出産などで一時的に居住地を離れている場合であっても、申請先は出生届を提出した一時滞在地ではなく、本人の住民登録がある市区町村となる。申請が受理された場合、原則として請求を行った月の翌月分から支給が開始される仕組みだ。 出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月にずれ込む事態が生じる。この救済策として設けられているのが15日特例であり、出生日や転入予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求を行えば、申請月ではなく事象が発生した当月からの支給認定として扱われる。この手続きを怠り15日を越過すると、月をまたいだ分の手当は完全に消滅し、後から取り戻す手段は用意されていない。 詳しくはこちら: Galaxy S27 UltraおよびS27 Proの設計図が中国で流出しQi2磁石内蔵に向けた水平カメラ配置と小型筐体の仕様が浮上 児童手当はいつ何歳まで支給されるのか 現行制度における児童手当の支給対象は、日本国内に居住する0歳から高校生年代までとなっている。具体的には、子どもが満18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでが受給可能期間に定められている。留学のために海外へ居住している場合でも、一定の学業要件を満たしていれば特例として支給対象に含まれる。 支給スケジュールは年間6回に設定されており、偶数月である2月、4月、6月、8月、10月、12月に口座へ振り込まれる。各支払期には前月までの過去2カ月分が合算して支給される形式が採られており、例えば6月の支給期には4月分と5月分の手当が一括して支払われる構造となっている。 児童手当の給付額と制度概要の一覧 2022年の現況届廃止と2024年10月の制度改定による変更点 児童手当の運用体制は過去数年間で段階的な緩和と拡充が行われてきた。2022年6月1日以降、受給資格を更新するために毎年提出が義務付けられていた現況届の提出が原則不要となった。現在では自治体側が公簿等で受給要件を確認できない例外的な事例を除き、受給者が毎年書類を再提出する負担は免除されている。 2024年10月1日には、こども家庭庁の主導によって制度の大規模な改革が施行された。従前設けられていた親の所得制限が撤廃され、支給対象年齢の上限が15歳(中学校修了)から18歳(高校生年代)へと引き上げられたほか、第3子以降の月額給付が3万円へと増額された。さらに年3回だった支給回数が偶数月の年6回へと見直され、家計の資金繰りに配慮した隔月給付が定着している。 家族の海外居住時における受給手続きと住所変更の義務 両親が海外へ転勤や移住を行い子どもが日本国内に残る場合、両親が国内で養育を行う者を父母指定者として指定すれば、その指定者が児童手当を受給できる。受給者や配偶者、あるいは対象となる子どもの住所が他の市区町村や国外へ変わる際には、速やかに役所へ届出を行わなければならない。