国民年金保険料の育児免除制度が全国で開始され1歳未満の子を養育する自営業者らの月額1万7920円の納付が免除される

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国民年金保険料の育児免除制度が、1歳未満の子を養育する自営業者やフリーランスなどを対象に2026年10月1日木曜日から日本全国で開始された。2026年度(令和8年度)の国民年金保険料である月額1万7,920円の納付が免除され、免除を受けた期間も将来受け取る老齢基礎年金の給付額の計算において満額納付したものとして扱われる。

対象となるのは、日本国内で1歳未満の子と同居して養育している国民年金第1号被保険者で、20歳から59歳までの自営業者、農業者、学生、無職などが含まれる。日本年金機構は「子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます」と発表した。

国民年金育児免除の利用条件と月額1万7920円の免除枠

新制度では世帯所得による制限が設けられておらず、実父母だけでなく養父母も対象となる。夫婦がともに国民年金第1号被保険者である場合は、双方が同時に申請して夫婦双方の保険料納付を全額免除させることができる。

免除期間は子が1歳に達する前月までの最長12カ月間に設定されている。実母については、すでに行われている産前産後期間の4カ月間の保険料免除が終了した後、引き続いて9カ月間の育児免除が適用される。

  • 対象者:1歳未満の子と同居して養育する20歳から59歳の国民年金第1号被保険者
  • 免除額:月額1万7,920円(2026年度の国民年金保険料)
  • 免除期間:子が1歳になる前月までの最長12カ月(実母は産前産後免除後の9カ月)
  • 所得制限:なし(実父母および養父母の所得に関わらず全額免除)
  • 年金額への反映:免除期間分も保険料納付済み期間として老齢基礎年金額に全額反映

マイナポータルによる24時間申請と自治体窓口の受付体制

手続きは、スマートフォンを利用してマイナポータルから24時間いつでもオンラインで申請できる。電子申請のほか、居住地の市区町村や区役所の国民年金担当窓口への直接提出、または郵送による申請書類の提出にも対応している。

日本年金機構は制度開始に先立ち、2026年9月11日金曜日から年金チャットボットによる自動案内を開始し、免除制度の要件や届出方法についての問い合わせ対応を進めてきた。

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写真: years44/shutterstock.com

子ども子育て支援法改正による会社員との年金制度間格差の解消

会社員や公務員が加入する厚生年金(第2号被保険者)では、育児休業中の保険料免除措置が以前から整っていた。これに対し、第1号被保険者である自営業者やフリーランスには出産前後の免除しかなかったため、乳幼児の育児期間における社会保険料の負担格差が指摘されていた。

今回の措置は、国会で可決された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)に基づく制度設計であり、事業財源には子ども・子育て支援金が充当される。厚生労働省は「この制度には全ての世代や企業のみなさまから拠出いただく子ども・子育て支援金が充てられます」と説明している。

日本年金機構は、公式情報ページのID「150010-291-082-841」および技術的詳細をまとめたページ「150010-549-381-068」を通じて、具体的な提出書類の様式や届出要領の確認を求めている。

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