日本年金機構が短時間労働者を対象として厚生年金と健康保険の保険料負担を最長3年間にわたり軽減する新たな調整制度の運用を開始

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日本年金機構は、短時間労働者を対象とした厚生年金保険および健康保険の保険料調整制度の運用を東京都内で開始した。2025年年金制度改正法(法律第74号)に基づくこの仕組みは、新たに社会保険へ加入したパートタイム従業員の保険料負担を通算3年間にわたり軽減し、手取り収入の急減を緩和する措置である。

この制度では、事業主が従業員の保険料の一部を一時的に肩代わりする形態をとるものの、納付から3か月後の保険料請求時に同額が相殺されて企業に還付されるため、雇用側の最終的な金銭負担は増加しない設計となっている。さらに、労働者が負担する保険料率が一時的に引き下げられた場合でも、将来受給する老齢厚生年金の給付額には影響せず、通常の保険料を全額納付した場合と同じ年金給付水準が将来にわたって保障される。

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写真: Andrii Yalanskyi / shutterstock.com

標準報酬月額12万6000円を上限とする保険料調整の適用基準

調整制度の対象となるのは、社会保険の加入基準を満たした短時間労働者のうち、標準報酬月額が12万6000円以下の従業員である。これと並行して、2026年10月1日木曜日付で、これまで短時間労働者の社会保険加入条件となっていた月額8万8000円以上の賃金要件が法律上正式に撤廃された。賃金の下限規制が外れたことで、労働時間の基準を満たす幅広い労働者が厚生年金と健康保険の保護対象へと組み込まれる環境が整った。

  • 保険料の軽減期間:対象となる従業員1人につき通算3年間
  • 対象者の標準報酬月額上限:12万6000円
  • 撤廃された最低賃金基準:従来の月額8万8000円要件
  • 事業主負担分の精算期間:納付から3か月後の請求時に相殺・還付
  • 制度の根拠法:2025年年金制度改正法(法律第74号)

年収の壁による就労調整を緩和する制度的背景

今回の制度導入は、年間収入が106万円や130万円に達した際に社会保険料負担が生じることで手取り額が逆転する、いわゆる「年収の壁」への対策として立案された。従来は手取り収入の減少を警戒したパートタイマーが繁忙期に労働時間を意図的に抑制する事例が多発し、人手不足に直面する事業現場の大きな課題となっていた。日本年金機構の大竹和彦理事長が管轄するこの新枠組みは、急激な負担増を3年間にわたり和らげることで、短時間就労者が就労時間を制限せずに働ける環境を整える目的を持つ。

2027年10月の適用義務化拡大と2035年までの運用日程

保険料調整制度は、2026年10月1日以降に労使合意などを経て任意適用事業所となった企業から直ちに適用が認められている。続く改革工程として、2027年10月1日金曜日からは企業規模要件の段階的引き下げに伴う社会保険の強制適用拡大が控えており、より小規模な事業所の従業員にも本調整の枠組みが順次広がる。なお、企業が任意適用事業所としてこの軽減措置へ新規登録できる申請期限は、2035年9月30日日曜日までと定められている。

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