特別児童扶養手当は1級月5万8450円で次回支給へ向け所得制限改定

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Dinheiro ienes Foto: Dinheiro ienes - pimpampix/shutterstock.com

特別児童扶養手当の支給額は2026年度において1級が月額5万8450円、2級が月額3万8930円となっており、次回支給期に向けて4か月分の振込準備が進められています。日本政府は物価スライド制に基づく改定を2026年4月1日から適用しており、8月から11月分をまとめた定期支給が年末にかけて各地の受給者へ届けられます。

あわせて障害児福祉手当などの関連制度では、受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられる制度改定が実施されました。両手当の要件を満たす世帯では併給によって年間給付額が90万円を超える水準となり、在宅で障害児を育てる家庭の生活支援において重要な役割を担っています。

特別児童扶養手当の支給基準と実施要項

  • 根拠法令:特別児童扶養手当等の支給に関する法律
  • 手当月額:1級5万8450円、2級3万8930円
  • 支給基準改定日:2026年4月1日水曜日
  • 所得制限改定日:2026年8月1日土曜日
  • 管轄窓口:各市区町村の障害福祉担当窓口

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の併給による年間支給額

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく給付制度では、精神または身体に重度や中度の障害がある20歳未満の児童を家庭で養育している父母などに手当が支払われます。物価変動を反映するスライド制により、2026年4月から改定された手当額は1級が月額5万8450円、2級が月額3万8930円に設定されています。支給は年3回に集約されており、4月期に前年12月から3月分、8月期に4月から7月分、そして年内最後の支払期に8月から11月分がまとめて口座へ入金されます。

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さらに重度の障害により日常生活で常時介護を必要とする児童を対象とした障害児福祉手当は、月額1万6560円が支給されます。障害児福祉手当は公的年金ではないため特別児童扶養手当と同時に受給することが認められており、両方の認定を受けた家庭では1級の年間70万1400円と障害児福祉手当の年間19万8720円を合算して年間90万120円が交付されます。2級の場合でも合算で年間66万5880円となり、両手当は自動連携されないため個別の受給申請手続きが必要です。

特別児童扶養手当等の所得制限限度額と2026年8月の見直し

障害児福祉手当や20歳以上の著しく重度の障害者を対象とする特別障害者手当では、2026年8月1日土曜日から受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられました。扶養親族等の数が0人の場合における限度額は従来の366万1000円から375万8000円へと見直され、より柔軟な受給機会が確保されています。配偶者や扶養義務者に関する所得制限基準については従来の規定が維持されており、特別児童扶養手当に定められている所得基準とは審査対象や判定構造が異なります。

児童が20歳に達した時点で特別児童扶養手当と障害児福祉手当の給付は終了し、成人に適応した福祉枠組みへと切り替わります。20歳以降は手当の受給権者が保護者から本人へと移行し、月額3万450円の特別障害者手当や障害基礎年金の受給判定を受ける仕組みになります。手当の支払い日については法令上の基準期が設定されているものの、実務上の入金日時は自治体ごとに差があり、11月11日水曜日を目安に振込を実施する自治体や12月上旬にかけて処理を行う地域窓口が存在するため、詳細な入金日程は居住地の役所窓口で確認する手順となります。

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