高年齢求職者給付金の2026年8月改定により基本手当日額の上限が7450円へ上昇し、65歳以上の雇用保険受給者が受け取る一時金が増額される

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厚生労働省は、65歳以上で退職した高年齢被保険者に支給される高年齢求職者給付金の算定基礎となる基本手当日額の上限を、2026年8月1日から7450円へ引き上げた。この改定により、雇用保険の算定対象期間が1年以上ある退職者が受け取る50日分の一時金は最大37万2500円、1年未満の30日分は最大22万3500円となる。

高年齢求職者給付金は、日本の雇用保険制度において65歳以上で離職した労働者に対し、分割ではなく一括で支払われる失業給付である。厚生労働省は2026年7月31日に基本手当日額の改定に関する告示および指針を発表し、翌8月1日から新たな上限額と下限額の適用を開始した。

2026年8月1日改定における高年齢求職者給付金の基準額一覧

65歳以上の離職者に適用される基本手当日額の算定には、29歳以下の年齢層と同じ基準表が用いられる。2026年8月1日(令和8年)の改定では、賃金日額と基本手当日額の上限および全年齢共通の下限がそれぞれ引き上げられた。

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  • 改定発効日:2026年8月1日(東京都・厚生労働省管轄)
  • 基本手当日額の上限(65歳以上および29歳以下):7255円から7450円へ引き上げ(195円増)
  • 賃金日額の上限(65歳以上および29歳以下):1万4510円から1万4900円へ引き上げ
  • 基本手当日額の下限(全年齢共通):2411円から2562円へ引き上げ(151円増)
  • 賃金日額の下限(全年齢共通):3014円から3203円へ引き上げ
  • 一時金の最大支給額:50日分で37万2500円、30日分で22万3500円

高年齢求職者給付金は月給別にいくら受け取れるのか?

基本手当日額は、離職前6カ月間に支払われた賃金総額(賞与や3カ月を超える期間ごとに支払われる臨時賃金を除く)を180で割った「賃金日額」に、所定の給付率を掛けて算出される。賃金日額が3203円以上5480円未満の場合は給付率が80%、1万3490円を超え上限の1万4900円までの場合は50%となる。賃金日額(w)が5480円以上1万3490円以下の範囲にある場合は、「0.8×w-0.3×{(w-5480)÷8010}×w」という計算式によって80%から50%の間で給付率が変動し、賃金が低いほど80%に近づく仕組みとなっている。

たとえば離職前6カ月間の月給が毎月30万円で一定だった場合、6カ月分の賃金総額180万円を180で割った賃金日額は1万円となる。これを計算式に当てはめると基本手当日額は6307円となり、雇用保険の被保険者期間が1年以上(50日分)であれば31万5350円、1年未満(30日分)であれば18万9210円が一括で支給される。2026年8月1日からの改定基準に基づく月給別の支給額試算は以下の通りである。

  • 月給15万円(基本手当日額4000円):50日分で20万円、30日分で12万円
  • 月給20万円(基本手当日額5036円):50日分で25万1800円、30日分で15万1080円
  • 月給25万円(基本手当日額5775円):50日分で28万8750円、30日分で17万3250円
  • 月給30万円(基本手当日額6307円):50日分で31万5350円、30日分で18万9210円
  • 月給35万円(基本手当日額6629円):50日分で33万1450円、30日分で19万8870円
  • 月給40万円(基本手当日額6744円):50日分で33万7200円、30日分で20万2320円
  • 月給45万円(基本手当日額7450円・上限適用):50日分で37万2500円、30日分で22万3500円

高年齢求職者給付金の対象者とハローワークでの申請手続き

高年齢求職者給付金を受給するためには、65歳以上で退職した雇用保険の高年齢被保険者であり、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることが求められる。病気やけがなどの理由で30日以上賃金を受け取れなかった期間がある場合は、その日数を1年間の算定期間に加算でき、最大4年間まで遡って期間を計算することが可能である。また、働く意欲と能力がありながら失業状態にあり、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申し込みを行うことが条件となる。算定の基礎となる加入期間は年金制度ではなく雇用保険の被保険者期間であり、1年以上であれば50日分、6カ月以上1年未満であれば30日分が支給される。

ハローワークで手続きを行った後、通算7日間の失業状態にある「待期」期間を経る必要がある。2025年4月1日以降の自己都合退職については、原則として7日間の待期満了後に1カ月間の給付制限が適用される。この給付制限期間は、2025年3月31日までに適用されていた2カ月間から短縮されたものである。受給期限は離職日の翌日から起算して1年間と定められており、65歳以上の高年齢被保険者には受給期間の延長制度がない。ハローワークで失業の認定を受けた時点で、1年の期限終了までの残日数が50日(または30日)を下回っている場合は、残りの日数分のみに減額されて支給される。

65歳未満の基本手当との違いと受給者42万1137人への増加

厚生労働省の雇用保険事業月報(速報値)によると、高年齢求職者給付金の受給者数は2022年度の38万5712人から、2025年度には42万1137人へと増加している。65歳未満で退職した労働者には、加入期間や離職理由に応じて90日から240日分が分割支給される通常の「基本手当」が適用され、60歳から64歳までの上限額は2026年8月1日に7623円から7830円へ引き上げられた。しかし、65歳未満の基本手当を受給する場合は公的年金(老齢年金)の支給が停止される調整が行われるのに対し、65歳以上の高年齢求職者給付金は老齢年金が減額や停止されることなく同時に受け取ることができる。

Maria: Maria Clara é colaboradora da redação do Mix Vale, portal de notícias com cobertura de Brasil e mundo. Produz conteúdo nas editorias de economia e benefícios, com foco em informação de serviço para o leitor brasileiro. Escreve para o portal desde 2016: Formação: Atriz.